米国株配当の確定申告-外国税額控除-の記入の仕方 *NISA口座を除く

個人的な備忘録も兼ねて、
確定申告での米国株の配当申告(外国税額控除)の記入のやり方について記載します。

確定申告をするケースは大きく2つのケースがあります。

(1) 確定申告をするとお金が戻ってくる場合
→日本国内の証券口座(NISA口座を除く)を利用している場合です。

配当に対し、米国で10%⇒日本で約20%の2重取りで源泉徴収されているので、申告すればお金が戻ってきます。

(2)確定申告をしなければならない場合
→海外の証券口座(日本に支店をもつIB証券を含む)を利用している場合です。

配当が入った際に日本での課税(約20%)が源泉徴収されていないので、必ず申告しなければなりません。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: gaikokuzeigaku_sinkoku2-1024x495.jpg目次↓

1.内訳表の作成
2.確定申告書の作成(前編)
3.確定申告書の作成(後編)




1. 内訳表の作成

配当の詳細な内訳を表にして作成します。

1つの証券口座しか使用していない場合は、証券口座の報告書にて代用可能です。

配当が入った時点で逐一、記帳できます。配当金再投資の際に資料として使うと一石二鳥となります。

上の見本の通り、確定申告の際必要となる項目は①銘柄 ②配当額 ③配当額 円換算 ④源泉所得税 ⑤源泉所得税 円換算 ⑥支払年月日 となります。

・①銘柄や②配当額、④源泉所得税、⑥支払年月日は証券会社の報告書をもとに記入します。

・③と⑤の円換算は、メインで使用している証券口座の支払年月日の終値を使用します。
*別の算出方法もあるようですが、最寄りの税務署で確認した上でこの円換算の仕方を採用しています。

・配当額と源泉所得税が分かりますので、税引き後の配当額を算出し、配当金再投資の資料に活用しています。

・内訳表(上の見本の赤枠)は提出の必要があります。手間がかからない範囲で見やすく作成します。

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2. 確定申告書の作成(前編)

国税庁HPの確定申告特集>所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーの
税額控除・その他の項目の入力>外国税額控除等を選択します。

外国税額控除の入力は事前に作成した内訳表などをもとに、以下の見本のように記入します。

・国名→米国、所得の種類→配当、税種目→源泉所得税 と記入します。

・選択肢のある項目は上の見本のように記入します。

・相手国での課税標準→配当金の合計額、左に係る外国所得税額→源泉徴収された所得税の合計額を記入します。

・項目2の調整国外所得の計算は、配当金の合計額を記入します。

項目3以降の項目は、後編に続きます。

外国税額控除を初めて申告する年は、ここまでの説明で出来ると思います。

一旦、お疲れ様でした!

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続き→米国株配当の確定申告-外国税額控除-の記入の仕方2 *NISA口座を除く

 

本記事は実際の確定申告で大丈夫かどうかは確認の上で記載していますが、私の状況とは異なる場合についての記載等が漏れている恐れがあります。
詳しい記載の仕方については 国税庁HP をご参考ください。 

マネックス証券

 

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