本記事内容は、貴方や家族が何らかの病気にかかり、多くのお金を支払っている場合や支払う可能性のある場合に役に立つ記事です。
ズバリ
医療費控除を活用しましょう!
家族の分を含めて、支払った医療費が年間10万円を超えていたら、医療費控除の対象です!
*入院保険等で戻ってきた額を差し引いた額です。年収200万円未満の場合はもっと低い金額から控除対象です。
かといって、1月から、年内に大きな病気になるか、まだ想像もつきませんよね?
今は、健康だったとしても、いつ不治の病に・・・あぁぁ ←考え過ぎ
という訳で、医療費控除に関わる、医療費の領収書(レシート)捨てずにとっておきましょう!
どの領収書をとっていけばいいかと言うと・・・・
医療費として見なされる費用、見なされない費用があります。
ざっくり言うと、風邪薬等の「治療」のための医療費は医療費控除の対象です。
そして、インフルエンザ予防接種の費用等の「予防」のための医療費は対象外です。
< 控除の対象となる費用の例>
〇医療機関に支払った治療費
〇治療のための医薬品購入費 ←後述のスイッチOTC医薬品も対象です。
〇病院までの交通費
〇入院時の食事療養等の費用
〇歯科の保険適用外の費用(ホワイトニング等は除く)
〇妊娠から産後までの診察・出産費用
< 控除の対象外となる費用の例>
×健康診断や人間ドックの費用(病気が発見されない場合)
×美容整形の費用
×自家用車で通院する際のガソリン代や駐車料金
×ビタミン剤や漢方薬等の、治療目的ではない医薬品の購入費用
×インフルエンザ予防接種の費用
沢山ありますね。
控除対象か対象外かが紛らわしい場合は、国税庁のHPで分かります→医療費、出産費用、入院費用、歯の治療費
医療費については、貴方の加入先の健康保険組合等(医療保険者)からの、医療通知(「医療費のお知らせ」とか)が、領収書の代わりに使えます。
医療通知、私の場合はですが、冬頃届き、前年10月~当年9月までの1年間分の診療分となっており、申告には当年10月~12月分は自分で必ず、領収書を集める必要があります。
また、領収書は、確定申告の際、提出する必要はなく、領収書を元に、「医療費控除の明細書」を記入し、提出します。(領収書は5年間保存する必要があります)
「医療費控除の明細書」の様式はこちら
・・・で、肝心の一体、いくら返ってくるのか? ですが・・・
例えば、貴方の家計の医療費が年間30万円かかったとします。
10万円を超えた分の20万円(=30万-10万)が控除対象となります。
ざっくりとですが・・
年収:300~400万円で 1万円 (20万×5%)
年収:500~600万円で2万円 (20万×10%)
返ってきます。
*年収が高くなると、沢山、返ってきます。
大きな病気にならない限り、恐らくお世話になることはない制度ですが、色々、正式な医療費以外でも控除対象となるものありますので、念のため、領収書、取っておきましょう!(塵も積もれば、お宝になる・・・かもです!)
そして、医療費控除には、スイッチOTC医薬品も含まれています。
スイッチOTC医薬品とは、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」で指定されている市販薬のことです。
対象の市販薬のレシートには★や●等の印がついています。
市販薬のパッケージにマークがついている場合もあります。
詳しくは→スイッチOTC医薬品有効成分リスト(平成29年1月13日時点)
なお、セルフメディケーション税制で、スイッチOTC医薬品を使用した際も控除を受けることが出来ます。(医療費が10万円を超えていなくても可能です。医療費控除との併用は出来ません。)
出来ますが、医療控除に比べると、還付金は少なく・・・制度の上限額8.8万円での利用で・・・
ざっくりとですが・・
年収:300~400万円で 4400円 (8.8万×5%)
年収:500~600万円で8800円 (8.8万×10%)
返ってきます。
大きな病気になったときに備えて、スイッチOTC医薬品のレシート、とりあえず集めておいて、他に確定申告する必要あれば、ついでにセルフメディケーション税制で提出するのがいいかもしれません。
「セルフメディケーション税制の明細書」の様式はこちら
セルフメディケーション税制について補足があります。↓もご確認お願い致します。
セルフメディケーション税制 健康への取り組み保管してない場合の対策
以上、今回は医療費控除についてでした!
・・・ここまで書いておいて、何ですが、お互い、医療費控除のお世話にならないよう、健康体でお金稼ぎ、頑張りましょう!
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問い合わせ先(メール): info@moneygement.net
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